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2023.8.1

非営利法人におけるインボイス制度への対応

インボイス

2023年10月1日からインボイス制度がはじまることに伴い、顧問先からインボイス制度への対応について問い合わせを受けることが多くなりましたので、今回は非営利法人(学校法人、社会福祉法人、公益法人、NPO法人、労働組合等)におけるインボイス制度への対応・影響についてご説明いたします。

インボイス(適格請求書)とは、消費税の適用税率や税額の記載が義務付けられた請求書のことです。インボイス制度とは、この「要件を満たした請求書」を用いて消費税を計算し、適切な納税を促す制度のことです。

非営利法人においては、基本的に収益事業(営利活動)を行っておらず、消費税の申告・納税をしていないケース(免税事業者)がほとんどかと思います。そのため、収益事業を行っていない非営利法人においては、インボイス制度が開始されたとしても基本的には何も影響はないかと思います(請求書・領収書の発行も従来通り、インボイス登録も不要)

※課税売上高が1,000万円を超えるような消費税の申告を行っているような法人では、株式会社等と同様、発行する請求書・領収書についてインボイス登録番号、税率、税額の明記等を行うといった対応が必要になります。

ただし、収益事業を行っているが課税売上が1,000万円を超えず消費税の申告・納付を行っていない場合でも、売上相手が課税事業者(消費税を申告している相手先)の場合には、インボイス登録をしないことで以下のような影響が発生する可能性があります。

  • ・取引価格を10%下げられる(支払先は消費税の仕入税額控除ができないため、消費税額相当の値引が求められる。)
  • ・取引を中止される(同様の商品・サービスを提供しているインボイス登録業者に変更される)
  •  ⇒インボイス登録をしないことにより収入の減少

インボイス登録をすることで、上記のような状況は防ぐことはできますが、同時に課税事業者となり、インボイス登録を行っている間は課税売上の金額に関わらず消費税の申告・納付が必要となります。収入の減少か、インボイス登録をして消費税の申告・納付をするかどちらがよいかはケースバイケースになります。

弊事務所のクライアントにおきまして、現在課税売上は1,000万円を下回っているため免税事業者であったものの、売上相手に課税事業者が多く含まれるため(例 障害者支援施設における就労支援収入:社会福祉法人・NPO法人、製菓販売、空き教室の賃貸:学校法人等)、インボイス登録を行い10月から課税事業者になることを選択した法人もあります。

弊事務所においては、非営利法人(学校法人、社会福祉法人、公益法人、NPO法人、労働組合等)の会計監査・顧問・税務申告を長年行っておりますので、インボイス制度を含めこちらからお気軽にご相談ください。

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