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労働組合監査

2023.10.25

労働組合の監査

内部監査

 以前のコラムにおきまして、「労働組合における公認会計士による監査は義務付けられているのか?」という内容を掲載いたしましたが、先日当該コラムを見ていただいた組合の執行委員長より以下のような連絡をいただきました。

「新しく執行委員長に就任して労働組合の規約に目を通していたのですが、規約では内部の会計監査だけではなく、外部の公認会計士による会計監査を受けなければならないと規定されているのですが、うちは今まで公認会計士による会計監査を受けていませんでした。心配になりネットで調べていたところ該当するコラムを読み連絡しました。」

 公認会計士による会計監査を受けなくても罰則はないのですが、労働組合法に違反した状態となっておりコンプライアンス上、問題となります。

 また、労働組合(執行委員長)は組合員から加入金、組合費を徴収しそれを適正に組合の運営に使用することが求められております。計算書類を大会にて報告・承認はとっていても、専従者の給与や手当、交際費等の経費を適正に使用しているか等は組合員からは見えない状態となっております。また、執行委員、書記や会計監査委員は会計については基本的には専門ではないため、もし万が一横領や不正な使用があった場合でも、分からないまま何年も経ってしまった後に発覚してしまうこともあります。

 組合員に対して組合のお金を適正に使用しているということを説明するには、当事者が説明するよりも、外部の専門家が確認して問題なかったということを報告することが何よりも信頼性が高く、身の潔白を証明する方法なのです。

 ただでさえ労働人口が減少し、人員不足が深刻に陥っているなか、労働組合の専従者の成り手を見つけるのが大変だと顧問先の労働組合からよく聞くようになりました。専従で人員を確保することができないので、専従者を置かずに兼務で運営している労働組合もあります。労働組合の成り手が見つからない原因の一つとしては、本業ではないにも関わらず多額のお金を預かっていることで責任が重たいということが考えられます。外部の専門家が監査をすることは、お金と監査対応の時間・労力がかかりはしますが、それ以上のメリット(自分の身を守る)はあると思っております。

 今回お問合せいただきました労働組合は福岡県外の組合の方でしたが、弊事務所では福岡県内に関わらず全国対応しておりますので、気になること・心配なことがありましたらまずはご相談ください。

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