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会計顧問学校法人監査税務顧問

2023.6.2

学校法人の税務調査②

税務調査

7月は税務署内の人事異動が行われる時期になりますので、3月の確定申告後から6月までの間は税務調査が多くなる時期となります。

今回ご紹介するのは、学校法人の税務調査についてです。以前のコラムでご紹介したように、収益事業を行っていない限り学校法人は法人税、消費税の申告をすることはありませんので、税務調査が入ることはあまりありません。今回は収益事業を行っている学校法人でしたので、税務署から連絡が来た際は法人税、消費税の調査かと身構えましたが、通知された税目は「源泉所得税」だけでした(学校法人において法人税の対象となる収益事業の範囲、消費税の課税取引の判断は難しいケースが多いので少し安心しました)。

規模が大きい税務署には、法人課税部門の中に源泉所得税を専門とする部署があることがあります。前回ご紹介した税務調査はそれほど大きな税務署ではなかったため、専門部署による調査ではありませんでした。今回は専門部署による調査でしたので、調査日数は2日間でしたがピンポイントで間違えそうな箇所の質問、資料の閲覧が行われました。

学校法人において源泉所得税が関わってくるポイントとしては、非常勤講師の報酬が挙げられます。非常勤講師が教員ととらえられるならば、給与に対する源泉所得税の徴収が必要になります。これが外注費(業務委託費)ととらえれられるならば、その業務内容によっては報酬に対する源泉所得税の徴収が必要になるケースがあります。給与なのか外注費なのかによって源泉徴収が変わってくるため、その違いを理解してそれに合わせた契約書(雇用契約 or 業務委託契約)を整備しておくことが必要になります。業務委託契約になるならば印紙の貼付も忘れないようにする必要があります。日頃から経理担当者と意見交換をしながら会計処理のチェック、会計指導をしておりましたがそのかいあってか、今回の調査も大きな指摘事項はなく無事に終わりほっとしたところです。

通常、学校法人や社会福祉法人といった非営利法人は法人税、消費税の申告が不要なケースがほとんどですので、税務調査を受けることは非常に稀ではあります。弊事務所は、学校法人、社会福祉法人を専門とした会計事務所ですので、このような非営利法人の税務調査に立ち会うケースも一般的な会計事務所よりも多く、多数の経験があります。

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