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学校法人監査税務顧問

2022.2.4

学校法人の税務調査①

税務調査

顧問をしております学校法人から「税務調査の連絡がきました。」と電話がありました。

通常、税務顧問をしている場合は法人税・消費税の申告をする際に税務代理権限証書※を提出いたしますので、税務調査の連絡は顧問をしている事務所に直接連絡が来るのですが、今回顧問をしております学校法人は収益事業を行っていないため、法人税・消費税の申告を行っておらず税務代理権限証書も提出していなかったため、直接学校法人に税務調査の連絡があったものと思われます。

※税務代理権限証書とは、税理士が納税者の代わりに申告書を作成する場合に税務署に提出する書類で、税務申告、税務調査等の税務代理をする場合に必要となる書類です。

調査の内容としては、過去3年間の源泉所得税について確認したいというものでした。収益事業を行っていない学校法人においては、税務調査は入らないものと思われている方が多いかもしれませんが、教員、職員の人数が多く、また外部講師等に報酬を払っていることが多いため源泉所得税だけの調査に入られることは意外とあります(私自身も過去に何度か立ち合いの経験をしております)。

源泉所得税の納付については、通常学校法人の経理担当者が行っており会計事務所にて関与していないことも多い業務ですが、税務調査が入ることになってから税務代理権限証書を提出することで税理士が税務調査に立ち会うことは可能となっております。

今回も源泉所得税の計算、納付には関与しておりませんでしたが、事後的に税務代理権限証書を提出して税務調査の立ち合いをすることになりました。

学校法人においては法人税法の収益事業を営んでいる場合は、法人税の申告を行わないといけないケースもありますが、それを知らずに無申告になっているケースもあります。法人税の申告が必要となるケースについては、後日コラムにて記載したいと思っております。

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