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会計顧問社会福祉法人監査

2023.4.3

他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人計基準への適用に係るQ&A(その2)②

社会福祉法人会計基準

前回のコラムに続き、令和5年3月22日に厚生労働省より公表された「他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人計基準への適用 に係るQ&A(その2)」において、追加で公表されました点についてご紹介いたします。

Q.インボイス制度の導入に伴い、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式へ変更する場合の計算書類の取扱いはどのようになるか 。

A.インボイス制度の導入に伴い、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式へ変更する場合においては、過去の期間に消費税等が算入された固定資産等の取得原価を修正する際、相当の期間にわたり情報を入手することが必要となり、実務的な対応に困難を伴うことが想定されるため、変更初年度の期首より前までに消費税等が算入された固定資産等の取得原価から消費税等相当額を控除しないことができることとする。
また 、消費税等の会計処理( 方針 )の変更に関する「計算書類に対する注記」において、当該変更による影響額の記載についても法人負担に鑑み記載しないことができることとする。

一般的な社会福祉法人におきましては、消費税の対象となる課税売上が1,000万円を超えていることはあまりありませんので、インボイス制度が導入されても影響がないケースがほとんどだとは思います。

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