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学校法人(私立学校法64条4項の規定により設置された法人を含む。以下「学校法人等」という)においては、公益性の高い事業を行っていることから営利企業(株式会社等)よりも税金が優遇されております。本日は不動産にかかる税金についてのお話です。
【 不動産取得税 】
不動産取得税とは、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。
学校法人等が行う次の不動産の取得については非課税とされています。
① 学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産
② 学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第1条の学校又は同法第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産
【 登録免許税 】
登録免許税とは、不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されるものです。
学校法人等について、次のものが非課税とされています。
① 校舎、寄宿舎、図書館その他保育又は教育上直接必要な附属建物(以下校舎等)という)の所有権の取得登記
② 校舎等の敷地、運動場、実習用地その他の直接に保育又は教育の用に供する土地の権利の取得登記
【 固定資産税 】
固定資産税とは、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
学校法人等が所有する次の固定資産については非課税とされています。
① 学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産
② 学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第1条の学校又は同法第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産
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