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令和3年11月12日に通知されました「他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社福祉会計基準への適用に係るQ&A」からの紹介です。
Q.社会福祉法人には、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬訂正に関する会計基準(企業会計基準第24号令和2年3月31日 企業会計基準委員会)は適用されるのか?
A.社会福祉法人計基準では、「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬訂正に関する会計基準」が適用されず、過去の計算書類に遡及して訂正する処理等を求めるものではないが、すでに適用している法人においては、継続を否定することまで求めものはない。
なお、過去の計算書類において誤謬等が発見された場合には、過去の計算書類の遡及修正は行わず、誤謬等が判明した年度に処理するものとする。
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