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社会福祉充実計画社会福祉法人監査

2022.9.1

社会福祉法人の登記事項の改正

登記簿

厚生労働省から、令和4年8月26日付けで「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて」の事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)により、会社の支店の所在地における登記が廃止されることを踏まえ、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)が改正され、令和4年9月1日から施行されることとなっております。具体的には下記のとおりです。

  • 1.社会福祉法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されること
  • 2.従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、整備政令の施行後も定款の記載事項であること
  • 3.従たる事務所の設置、移転又は廃止など登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があること

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