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社会福祉充実計画社会福祉法人監査

2022.1.19

経理規程の改定について(社会福祉法人)

改正点
令和3年4月開始事業年度から適用される経理規程の改定へのご対応はお済みでしょうか?

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについての一部改正について」が、
令和2年9月11日に厚生労働省により発出され、令和3年4月1日から適用となっております。
この改正は、組織再編に関する会計処理が整理されたことにより、組織再編関連の注記が追加されたものです。
令和3年度中に理事会にて経理規程改定の承認を受ける必要があります。

改定箇所は以下の通りです。
下記は公表されておりますモデル経理規程の条項ですので、法人によって第〇項は変わります。
赤の太字の箇所が追加項目です。

(平成29年版 社会福祉法人モデル経理規程より)
 第10章 決算
  
 (注記事項)
 第62条 計算書類には、次の注記事項を記載しなければならない
  (1)~(14) 略
   (15)合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
  (16) 略
 
  2 計算書類の注記は、法人全体で記載するものと拠点区分別に記載するものの2種類とし、
    拠点区分の注記においては、上記(1)(12)(13)(15)を省略する。

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