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子育て支援社会福祉充実計画社会福祉法人監査

2022.2.18

社会福祉法人への会計基準の適用④

社会福祉法人会計基準

令和3年11月12日に通知されました「他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社福祉会計基準への適用に係るQ&A」からの紹介その4です。

Q.「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について 21 退職給付について(1)期末要支給額による算定について」に記載されている「原則的な方法」とは何か?

A.「原則的な方法」とは、社会福祉法人の職員への退職給付について引当金及び退職給付費用を計上する会計処理として、退職時に見込まれる退職給付総額のうち当期末までに発生していると認められる額を、一定の割引率と予想残存勤務期間に応じて割引計算することなどにより算定する方法をいう。一般的に、退職給付の対象となる職員数が300人以上の場合には、「原則的な方法」に基づいて引当金及び退職給付費えを計上することになるが、退職給付の対象となる職員数が300人未満の場合や、職員数が300人以上であっても、年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより数理計算結果に一定の高い水準の信頼性が得られない法人は、「原則的な方法」によらず期末要支給額により算定することになる。

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