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助成金申請支援学校法人監査社会福祉法人監査補助金

2022.2.7

事業復活支援金①(学校法人・社会福祉法人)

補助金

 先日事業復活支援金の要領が発表され、申請の受付が開始されました。顧問をしている学校法人から、「事業復活支援金は学校法人も支給対象になりますか?」という問い合わせがありましたので、ご紹介いたします。

 事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含 む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される制度です。給付対象となるのは下記2点を満たす事業者となります。詳細はこちらにてご確認ください。

  •  ① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
  •  ② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して
      50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

 ここで、質問をいただいた学校法人が支給の対象になるかどうかについてですが、「事業復活支援金給付規程」における「別表2 支援金に係る中小法人等の申請特例」にて、下記のように定められております(以下、別表2からの転載です)。


七 特定非営利活動法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する公益法人等に該当する法人)の場合

 申請者が特定非営利活動法人、公益法人等であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内に、基準期間の同じ月における間の法人事業収入と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少している月が存在する場合(このうち対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請が選択するひと月を「対象月」と、基準期間の対象月と同じ月を「基準月」という。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。ただし、基準期間の月次の法人事業収入を確認できない場合は、各事業年度における年間の法人事業収入を12で除して得た金額を、それぞれの事業年度の各月の法人事業収入とみなす。


一 2019年11月及び2020年11月並びに基準期間をその期間内に含む全ての事業年度の年間の法人事業収入が確認できるもの(例えば、特定非営利活動法人においては活動計算書学校法人においては事業活動収支計算書社会福祉法人においては事業活動計算書公益財団法人・公益社団法人であれば正味財産増減計算書等の根拠法令等において作成が義務付けられている書類であり、収入が確認できるもの又はこれに類するもの。ただし、当該事業年度の年間の法人事業収入が確認できるものを提出できないこと又は月次の法人事業収入を別途確認することについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、当該事業年度の年間の法人事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替することを認める。)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合には、ただし書の要件への該当性を判断するために必要な内訳を含むものとする。)


二 対象月及び基準月の月間の法人事業収入が確認できるもの(対象月の属する事業年度の年間の法人事業収入が確認できるものとして提出する書類の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間の法人事業収入については当該情報を記載した他の書類によることも認める。)


三 法人名義の振込先口座の通帳の写し(ただし、法人の代表者名義の口座の通帳の写しを提出する場合は、代表者に関する別表1に定める本人確認書類の写しを添付すること。)


四 申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3か月以内に発行されており、かつ申請時の代表者氏名の記載のあるもの。)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合には、申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3か月以内に発行されており、かつ申請時の代表者氏名の記載のあるもの。)及び所轄庁に認証されていることがわかる書類等。)


五 基準月事業年度の受取助成金・補助金(国・地方公共団体からの助成金・補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実施費用に対するものに限る。以下この別表において同じ。)の一覧及びそれぞれの額の確定通知書の写し(額の確定通知書がない場合は、交付決定通知書の写し)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合に限る。)


六 対象月及び基準月の月間の事業費支出(経常費用のうち、事業を行うために直接要する費用であり、管理費に該当しないものをいう。以下この別表において同じ。)が確認できるもの(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合に限る。)


七 基準月事業年度の事業報告書のうち「事業の実施に関する事項」の写し(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合に限る。)


八 第9条に定める様式1による事業復活支援金に係る宣誓・同意書


九 その他事務局が必要と認める書類


 このように、特定非営利活動法人(NPO法人)、学校法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人も対象であることが記載されております。

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