コラム
お役立ち情報
Column
「今回はガバナンスの話だから会計は関係ないですよね?」と聞かれることがありますが、答えはNOです。改正では、学校法人会計基準に沿った計算書類の作成・備置き・監査を、学校法人のガバナンスの一部としてとらえる考え方が明確になりました。
実務で影響が出るのはこのあたりです。
「寄附行為は法律家に頼んだが、会計規程までは手を付けていない」という法人が多いので、ここをセットでやっておくと所轄庁にも説明が通りやすくなります。
当事務所では、既存の会計規程をベースにした“改正対応版”への書き換えも対応可能です。