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学校法人監査

2025.5.7

【私立学校法改正】理事・監事・会計監査人の“入口と出口”を文書化する ― 不祥事対応の第一歩

学校法人

改正私立学校法は、理事・監事・評議員・会計監査人という“4つの役”の入口(選任)と出口(解任)をちゃんと書類に残しなさいというメッセージを発しています。これまでは寄附行為に丸投げされていた今回の改正は、役員の選任・解任の手続をきちんと書いておきなさいというメッセージが強いです。これまで「就任承諾書だけ」「寄附行為にざっくり」といった法人でも、今後は所轄庁に対して説明できるレベルの書類整備が求められます。

ポイントは3つです。

  1. 誰が誰を選ぶのかを明記する
    評議員会が選ぶのか、選考委員会的な組織をおくのか、理事会が関与するのか。ここが曖昧だと、後から「理事長が実質一人で決めていた」と見られます。
  2. 監事と会計監査人の連携を寄附行為・規程に落とす
    不適切会計を早く見つけるには、内部の監事と外部の会計監査人が情報を共有できるようにしておく必要があります。
  3. 理事会・評議員会の議事録を“残る形”で作る
    招集通知・出席者・議題・決議方法をそろえた様式にすると、監査対応・所轄庁対応が格段にしやすくなります。

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