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一般労働者派遣事業監査有料職業紹介事業監査

2022.1.24

一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業の更新

一般労働者派遣事業の更新

一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業を営まれている事業者の方は、更新期限は大丈夫でしょうか?

はじめての更新の方は3年後、2回目以降の更新の方は5年後に更新の期限を迎えます。

期限の3ヶ月前までに手続を申請しなければなりませんので余裕を持って準備を行われてください。

期限近くになり労働局から問い合わせが来てはじめて更新の手続を忘れていたということに気がつくケースが多いようです。

この場合、年度の決算書にて3つの資産要件を満たしていなければ、公認会計士による合意された手続(AUP)を受けた月次の決算書にて申請を行う必要があります。

一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業の更新に関する公認会計士の手続をご希望の方は当該業務実績に関して九州でもトップクラスの弊事務所にお任せください。10年以上にわたり業務実績がありますが、すべてのケースにおいて問題なく更新出来ております。

資産要件や手続の詳細は、弊事務所が運営しておりますこちらの専門サイトをご参照ください。

一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業の更新に不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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