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一般労働者派遣事業監査有料職業紹介事業監査

2022.1.23

一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業の新規申請

一般労働者派遣事業の新規申請

一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業の新規申請を検討されている場合、直前の年度決算書にて三つの資産要件を満たしておかなければなりません。

直前の年度決算書において要件を満たしていない場合、二つの選択肢が考えられます。

 ① 次の決算において要件をクリアしてから申請を行う。

 ② 月次の試算表において要件をクリアして、公認会計士による監査証明を添付して申請を行う。

①の場合は公認会計士の監査なしに通常の手続にて申請が行えますが、次の決算まで待たなければ申請が出来ません。(正確には決算書が完成するのは決算月の1〜2ヶ月後になりますので、申請はさらに遅れます。)

②の場合は公認会計士による監査を受けなければなりませんので、その費用の負担は発生しますが、要件をクリアし次第すぐに申請が行えます。

①、②のどちらを選択するかはケースバイケースではありますが、最近のご相談をいただくケースでは②を選択する経営者の方が増えております。

②のケースでは監査報酬の支払が発生いたしますが、一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業を①よりも早く開始できますので、決算まで待つ間でその費用分は回収出来るという考えによるものです。(「監査報酬 < 年度決算を待つ間に事業を開始して得られた利益」となる場合は②を選択した方が有利になります。)

季節変動のある事業を行なっている方は、月次では要件を満たすが、年度では満たさないため、利益が多く計上される月で申請を行いたいというケースもあるようです。

弊事務所では多数の業務実績がありますので、各社にあった提案を行うことができます。詳細は、こちらの専門サイトをご参照ください。

一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業の新規申請に不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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