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一般労働者派遣事業監査

2026.3.9

【派遣】労働者派遣・職業紹介の許可申請に公認会計士の監査が必要な理由

監査

人材ビジネスの立ち上げや免許の更新を控えているものの、労働局から突然公認会計士の証明を求められて戸惑っている経営者の方は多いのではないでしょうか。自社の決算書だけでは手続きが進まず、期限切れの不安を感じることもあるはずです。本記事をお読みいただければ、なぜ専門家の関与が求められるのか、その背景と制度の全体像が明確になります。手続きをスムーズに進め、会社の大切な事業を止めないための基礎知識をお伝えします。

■ 労働局が第三者の証明を求める背景

一般労働者派遣事業や有料職業紹介事業を営む場合には、事業を安定して継続し、働くスタッフの生活を守るための財産的基礎が厳しく問われます。直近の年度決算書で基準をクリアしていれば問題ありませんが、要件を満たしていない場合は期中の数字で再審査を受けることが可能です。 しかし、会社が自作した月次の試算表をそのまま提出しても、労働局は客観性を確認できません。粉飾決算などのリスクを排除するため、独立した専門家である公認会計士による厳しいチェックが必要となります。

■ 監査証明と合意された手続(AUP)の違い

証明の方法には、大きく分けて「監査証明」と「合意された手続(AUP)」の2種類が存在します。

・監査証明:貸借対照表や損益計算書全体が適正に作成されているか、高い保証水準で意見を表明する業務

・合意された手続:労働局が指定する特定の項目(現金預金残高や純資産額など)に絞って確認を行う業務

どちらの手法を採用すべきかは、提出先の管轄労働局の判断や、会社の経理状況によって異なります。自己判断で進めず、事前の労働局への確認が欠かせません。

■ 実務におけるスケジュール管理の重要性

実務上最も失敗しやすいのが、スケジュール不足による期限切れです。会計士のチェックには、帳簿資料の準備や実地での確認など一定の期間を要します。提出期限の直前にご相談いただいても間に合わないケースがあるため、更新時期の半年前には専門家へアプローチすることをおすすめします。

派遣や職業紹介の許可要件を期中の数字で満たすためには、公認会計士による客観的な証明が不可欠となっています。期限間近になって慌てないよう、関係部署と連携して早めの準備を心がけてください。 弊事務所は人材派遣業の監査や合意された手続業務に豊富な実績があり、会社の経理実務に寄り添った柔軟な対応を得意としています。許可の新規取得や更新でお悩みの方は、ぜひ一度無料相談をご活用ください。

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