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子ども・子育て支援新制度は、平成27年4月からスタートした幼児教育・保育支援における質と量の向上を図る制度です。
子ども・子育て支援新制度により、私学助成による幼稚園や保育園から認定こども園に移行する学校法人、社会福祉法人が増えてきました。
私学助成により幼稚園を運営する学校法人は1,000万円以上の経常経費補助金を受けている場合は、公認会計士による会計監査が義務付けられております。認定こども園に移行して1,000万円未満の経常経費補助金しか受けていない場合は、公認会計士による会計監査は免除されます。
認定こども園に移行した場合においても、従来通り私立学校振興助成法第14条第3項に基づく監査を任意で(自主的に)受けた場合には、「施設型給付」をうける認定こども園、幼稚園について「外部監査費加算」として3月請求時の公定価格に加算して請求することができます。詳細はこちらをご覧ください。※保育園には「外部監査費加算」は加算されませんのでご注意ください。
公定価格に加算できる単価は定員・利用定員によって変わりますが、公認会計士への監査報酬を公定価格への「外部監査費加算」で賄うことができ、法人の負担なく公認会計士からの会計指導を受けることができます。
また、社会福祉法人における認定こども園にて外部監査を受けた場合で、その外部監査で重要な問題指摘がなければ、市町村による指導監査のうち会計監査の周期を延長することもできます。福岡県における指導監査の延期についてはこちらをご参照ください。
弊事務所においては、学校法人の私学助成法に基づく会計監査、学校法人・社会福祉法人の運営する認定こども園の私学助成法に準じた監査について多数の実績があります。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。