一般労働者派遣事業監査
有料職業紹介事業監査(監査証明・合意された手続実施結果報告書(AUP))

会計監査

Service

一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業の
新規申請、有効期間の更新にあたって

一般労働者派遣事業・職業紹介事業の新規許可、有効期間の更新を行うにあたっては、厳しい3つの資産要件を満たさなければなりません。年度決算時に当該要件を満たしていない場合には、公認会計士の監査を受けた月次決算書(新規申請時)、合意された手続を受けた月次決算書(更新時)を提出することで審査を受けることができます。
弊事務所は当該業務実績は九州でもトップクラスと自負しております。安心してご相談ください。

こんなお悩み
ありませんか?

  • 労働局から急に更新の連絡が来てどう対応したらよいか
    分からない
  • 顧問の公認会計士、税理士から対応できないと言われた
  • 更新期限が迫っているが、期限に間に合うかわからない
  • 資産要件を満たすためにどうしたらよいか分からない
  • 申請手続をサポートしてくれる社会保険労務士を
    紹介してほしい

後藤大輔公認会計士事務所で
できることService

  • 新規許可時における監査証明

  • 有効期間の更新における
    合意された手続実施結果報告書

  • 資産要件を満たすかどうかの
    シミュレーション・対応策の提案

監査証明・合意された手続実施結果報告書

作成の流れFlow

相談・ヒアリング
電話やメールにて、決算月、更新期限等をお聞きし、資産要件を満たすかどうかを確認いたします。
決算書の送付
直近の決算書、月次決算書(試算表)をメールで送っていただきます。
報告書の作成に必要な資料を依頼
(残高証明、税務申告、総勘定元帳等)
送っていただいた決算書に基づき、必要な資料を依頼させていただきます。
経営者の方に会社の概要をヒアリング
会社の概況や経理の状況、会計ソフト、顧問会計事務所との連携等を確認させていただきます。
資料の確認
(残高証明、税務申告、総勘定元帳等)
ご準備いただいた資料に基づき、監査または合意された手続を実施いたします。不明点は担当者にヒアリングいたします。
書類作成
一通りの確認作業が終わりましたら「監査証明」または「合意された手続書」を作成いたします。
書類郵送
作成した書類を郵送にてお手元にお届けいたします。(最短で業務依頼を受けて1週間程度)

料金Price

更新 新規
合意された
手続実施結果報告書
20万円(税別)~
監査証明
(監査報告書)
25万円(税別)~

※1 規模、申請事業所数等により異なります。

※2 弊公認会計士事務所(福岡)からの交通費は別途ご負担をお願いしております。

一般労働者派遣事業・職業紹介事業の経営者の方
一般労働者派遣事業・
職業紹介事業の経営者の方

一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業の新規申請・更新の要件を教えてください。

一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業の新規申請・更新に際しては直近の決算書において3つの資産要件を満たしておくことが必要となります。詳細は弊事務所が運営しておりますこちらをご参照ください。

有効期間の更新期限まで1週間しかありませんが、間に合いますか?
弊公認会計士事務所の日程、お客様の会社所在地、会社規模等にも左右されますが、ご相談時に試算表等の資料をメールで送っていただき、必要な資料をご準備いただけましたら、1週間以内で対応できるケースもあります。
期限まで時間はありますが、業況が厳しく資産要件をクリアできる見通しが立ちません。
更新期限まで時間があれば、資産要件を満たすためにさまざまな手を打つことができます。役員個人に資金的余裕があるのならば、増資であったり、役員借入金が計上されているのであれば、DES(債務の株式化)も有効な手段になります。期限に余裕があることで、3つの要件を同時に満たすために、販売計画を立てたり、保険を解約、保険を担保とした借入等の対策も打てます。無理だとはじめからあきらめずに、ご相談ください。弊事務所では、当該業務に多数の実績がありますので、お客様にあった手段をご提案することができます。 ※会計基準、法令等に従ったアドバイスは行いますが、粉飾をしてまで資産要件をクリアするような指導はしておりません。 できるかぎりの手段は検討いたしますが、資産要件をクリアできないこともございますので、その点ご了承ください。
調査をせずに、報告書だけを作成していただけませんか?
業務を受託するに際しては、提出する月次決算書等について預金残高等、重要な勘定について関連する証憑を直接確認しなければ監査証明、合意された手続実施結果報告書を作成することはできません。総勘定元帳等も確認することになりますので、原則として、公認会計士がお客様の会社にお伺いして、証憑を確認することになります。すべてデータで提供でき、zoom等でオンライン面談で対応可能な場合は、訪問せずに対応できることもあります。
弊事務所に依頼すると、確実に有効期間の更新ができますか?
弊公認会計士事務所では、厚生労働省に提出する中間・月次決算書について資産要件が満たされている事に対して、報告書を作成することを業務としております。これは必要な資料・情報を正直にすべて提出、報告をしていただくことを前提としております。そのため、重要な資料・情報を提供いただけない場合、また有効期間の更新におけるその他の手続において不備があった場合には、有効期間の更新が認められないこともあり得ますので、その点、ご了承ください。有効期間の更新を保証するものではありません。なお、弊公認会計士事務所が2011年10月以降に関与させていただきました案件については、現時点において審査上、更新が認められなかった事例はございません。
申請書の作成までしていただけますか?
弊公認会計士事務所では、「合意された手続実施結果報告書」を作成することを業務としております。そのため、申請書等有効期間の更新に必要なその他の諸手続についてはお客様にご対応をお願いしております。ただし、申請書を作成する人材が不足している、どのようにして作成していいか分からないというお客様には、弊会計事務所が業務提携をしております社会保険労務士をご紹介させていただいております。一般労働者派遣事業・職業紹介事業の許可申請の支援については、福岡ではトップクラスの受注数・実績をもつ先生ですので、ご安心ください。
料金の見積り、相談の報酬はいくらでしょうか?
弊公認会計士事務所では、料金のお見積り、ご相談につきましては、無料で行っております。「監査証明」または「合意された手続実施結果報告書」の作成をし、ご提出後に報酬はいただいております。

税理士事務所・税理士法人の先生へ
税理士事務所・
税理士法人の先生へ

中間・月次決算書について報告書を作成する場合に、期中で仮決算を組む必要がありますか?
重要な取引先の貸倒や多額の償却資産を取得した等の期中に大きな決算整理を行わなければならないときは、仮決算をご依頼することがあります。
公認会計士の作業に立ち会う必要がありますか?
基本的に弊事務所の作業への立ち会いはお願いしておりません。ただし、お客様に事前に必要な資料のご依頼をさせていただきますので、その資料のご準備に協力いただくことがあります。また、記帳代行から税理士事務所で行っている場合等で、お客様に会計・税務の内容について、お話を伺うことができない場合には、直接税理士事務所のご担当者、先生に連絡をさせていただきましてお話を伺わせていただく場合があります。
税務顧問をとられるのではないか心配です。
弊事務所に連絡をされてきた税理士の先生も税務顧問をとられることを心配されている様子でしたが、弊事務所では、「監査報告書」または「合意された手続実施結果報告書」を作成するだけであり、税務顧問を奪うようなことは決していたしません。
会計処理、税務処理の誤りの指摘をされるのではないか心配です。
弊事務所では、「監査報告書」または「合意された手続実施結果報告書」を作成することを業務としております。現在の会計処理、税務処理の誤りを指摘したり、税務署へ通報することはありません。顧問先の信頼を失うようなことはいたしませんので、安心してご相談ください。

お問い合わせ

ご質問やご相談は、お気軽にご連絡ください。