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労働組合の会計では、組合費や大会費、交渉活動に関する支出を中心に処理しているため、「税金は基本的に関係ない」と考えられがちです。しかし、労働組合であっても、法人税法上の収益事業を行っている場合には、その所得について法人税の申告が必要になります。特に、物品販売、駐車場、会館貸付、広告収入などがある組合では、非収益事業との区分をあいまいにしないことが重要です。国税庁資料でも、公益法人等の収益事業は34事業として整理されています。
労働組合の主な活動は、労働条件の維持改善、団体交渉、組合員への情報提供、福利厚生活動などです。これらは営利を目的とした事業ではなく、通常は法人税の課税対象となる収益事業には該当しません。
たとえば、次のような収入は非収益事業として整理されることが一般的です。
・組合員からの組合費
・大会参加費、分会費
・カンパ、寄付金
・組合活動に伴う実費精算収入
ただし、名称だけで判断するのは危険です。実費負担金という名目であっても、継続的に外部へサービスを提供し、利益が生じている場合には、収益事業に該当する可能性があります。
法人税法上の収益事業には、物品販売業、不動産貸付業、駐車場業、出版業、請負業などが含まれます。国税庁の手引でも、収益事業の範囲として34事業が列挙されています。
労働組合で実務上注意したいのは、次のような取引です。
・組合グッズ、書籍、物品の販売
・組合会館や会議室の外部貸付
・駐車場の貸付
・機関紙やホームページへの広告掲載
・外部団体から受託する事務代行、印刷、発送業務
具体例として、組合会館を平日は組合活動に使い、休日だけ外部団体へ有料で貸しているケースがあります。この場合、会館全体を収益事業にするのではなく、貸付部分の収入、対応する水道光熱費、減価償却費、管理費などを合理的に区分する必要があります。
収益事業を行う場合には、収益事業と非収益事業を会計上区分して管理します。国税庁の法人税基本通達では、収益事業に関する経理の区分は、収益・費用だけでなく、資産・負債も含むものとされています。
実務では、次の点を確認してください。
・収益事業専用の補助科目を設ける
・共通経費は利用面積、利用時間、収入割合などで按分する
・収益事業用の未収金、未払金、固定資産を把握する
・決算時に法人税申告の要否を確認する
特に、通帳が一つだけの場合、収益事業の入金と組合費が混在しやすくなります。会計ソフト上で部門を分けるだけでも、税務調査や決算時の説明がしやすくなります。
法人税で非収益事業と整理される取引であっても、消費税では課税取引となる場合があります。たとえば、物品販売や会議室貸付は、法人税の収益事業判定だけでなく、消費税の課税売上としての確認も必要です。法人税と消費税は判断基準が異なるため、同じ表で管理しないことが実務上のポイントです。
労働組合の税務では、「組合だから法人税は関係ない」と考えるのではなく、収入ごとに収益事業と非収益事業を区分することが大切です。特に、物品販売、会館貸付、駐車場、広告収入、外部受託業務がある場合は、申告漏れを防ぐためにも早めに確認しておく必要があります。労働組合会計に詳しい専門家に相談することで、組合活動の実態に合った区分経理と税務対応を整えることができます。