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令和3年11月12日に通知されました「他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社福祉会計基準への適用に係るQ&A」からの紹介その3です。
Q.社会福祉法人には、資産除去債務に関する会計基準(企業会計基準第18号平成20年3月31日企業会計基準委員会)は適用されるのか?
A.社会福祉法人は、事業の用に供する基本財産を原則法人所有しなければならないことから、契約に基づく建造物の解体等の原状回復義務の会計的影響は限定的であるといえる。また、法令に基づく有害物質の除去義務については、社会福祉施設における保有は限定的であることなどから、会計的影響は限定的であると言える。よって、社会福祉法人会計基準では、資産除去債務に関する会計基準が適用されないことを原則的な方法とする。ただし、法人の中には、期間費用を平準化する等の観点から資産除去債務の計上が必要となるケースも一定程度あると考えれることから、法人が自主的に適用することは可能とする。
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