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令和3年11月12日に通知されました「他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社福祉会計基準への適用に係るQ&A」からの紹介その2です。
Q.収益認識に関する会計基準(企業基準第29号令和2年3月31日企業会計基準委員)において、消費税等の会計処理つき「税抜方式」の適用が求められるが社会福祉法人計基準においては、消費税等の処理はどのようになるか?
A.社会福祉法人は、営利法人と異なり消費税等の負担者となることが多く、本来税込方式が適しているものと考えられるが、法人の事業内容によっては課税売上割合が異なるため、法人の自主的な判断で税抜方式を採用することも可能とすることが実務上適していると考えれられる。よって、社会福祉法人会計基準では、消費税等の会計処理については税込方式を前提としつつ、法人が税抜方式を選択することも可能とする。
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