コラム
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Column
日本公認会計士協会は、学校法人ガバナンス改革を検討している文部科学省・学校法人制度改革特別委員会に対して、私立学校法における会計監査人監査の導入に関する意見をとりまとめ提出をしております。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220322fjz.html
現在、私立学校振興助成法に定める一定額以上の補助金の交付を受ける学校法人が作成する計算書類について、公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられております。
そのため、一定額以上の補助金を受けていないような専修学校又は各種学校のみを設置する学校法人は会計監査人監査を受けていないのが現状となっております。
公教育の担い手であって公共性の高い学校法人は、本来、税負担の軽減、補助金受給という面からも学生、保護者、地域住民などのステークホルダーに対してその経営状況に関する説明責任があり、会計監査人監査を受けている法人よりも規模が大きいケースはなおさらその必要性があります。
ステークホルダーに対して説明責任を果たすためにも、補助金の受給の有無に関わらず会計監査人監査を受けることが求められるようになるのかもしれません。
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