社会福祉
充実計画への対応
社会福祉法人監査
Service
地域とともに安心して
暮らすために
平成28年3月31日に改正社会福祉法により、社会福祉法人の財務規律の強化として、内部留保の明確化・社会福祉事業への計画的な再投資が求められるようになりました。
法人に社会福祉充実残額が生じる場合は、社会福祉充実計画を策定し、その計算過程・結果・計画に対して公認会計士または税理士の意見聴取が必要となりました。
弊事務所においては、社会福祉充実計画への確認書の作成経験がありますので、安心してご相談ください。
社会福祉充実計画の
留意事項Social welfare
社会福祉充実残額の算定
社会福祉充実計画原案の作成
地域公益事業を行う場合、
地域協議会等からの意見聴取
公認会計士・税理士等からの
意見聴取
評議員会の承認
所轄庁への申請
計画に基づく事業実施
お任せ
ください
6つの
安心ポイント
Point
長期間
のサポート
新制度に対応
急なトラブルにも
対応
経験に基づいた
指導・提案
複数の専門資格の
観点からサポート
個人事務所なので
リーズナブル
会計監査報酬について
顧問(監査) 契約なし |
顧問(監査) 契約あり |
|
---|---|---|
業務報酬 | 10万円(税別)~ | 5万円(税別)~ |
※業務報酬は手続実施結果報告書(確認書)を作成するのに要した時間に応じてご請求しております。
そのため、法人規模(社会福祉充実残額、拠点数、サービス区分数、収入規模等)に応じて、金額は変動いたします。
社会福祉充実計画への対応だけをご依頼いただく場合は、顧問(監査)契約を締結している法人様よりも事業の理解、財務諸表(財産目録)の妥当性の確認等に時間(工数)を要するため、報酬は高くなります。
会計監査(会計監査人の就任)、顧問契約についてはコチラをご参照ください。
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